動物取扱業登録について

『動物の愛護及び管理に関する法律』が改正され、平成18年6月1日
から施工されました。
大きな改正点は、
1.野放し状態の動物販売(インターネットによるものを含む)業者は
県(政令指定都市)に登録する。
2.販売業ばかりでなく、保管(ペット美容室・ペットホテル)、貸出(ペットプ ロ ダクション・乗馬クラブ)、訓練(警察犬学校・訓練士等)、展示(移動
動物園)についても同様に登録が必要。
3.動物取扱責任者を選定し、年に1回講習を受けなければならない。
4.飼い主は、ペットに迷子札又はマイクロチップ等で所有責任を明示しな ければならない。
アニマー湯佐倉店は
平成18年6月1日申請を行い、
6月14日に登録が出来ました。
動物取扱業登録番号
06−印旛保20−1号
です。
ペットを購入するときの注意点
1.ペットショップは、登録業者か?