動物取扱業登録について

 『動物の愛護及び管理に関する法律』が改正され、平成18年6月1日
から施工されました。

 大きな改正点は、
1.野放し状態の動物販売(インターネットによるものを含む)業者は
 県(政令指定都市)に登録する。
2.販売業ばかりでなく、保管(ペット美容室・ペットホテル)、貸出(ペットプ  ロ ダクション・乗馬クラブ)、訓練(警察犬学校・訓練士等)、展示(移動 
 動物園)についても同様に登録が必要

3.動物取扱責任者を選定し、年に1回講習を受けなければならない。
4.飼い主は、ペットに迷子札又はマイクロチップ等で所有責任を明示しな  ければならない。


アニマー湯佐倉店は
 平成18年6月1日申請を行い、
   6月14日に登録が出来ました。
 

動物取扱業登録番号

 06−印旛保20−1号

です。

ペットを購入するときの注意点

 1.ペットショップは、登録業者か?
 2.ブリーダー(繁殖業者)は登録業者か?
 3.購入時に『動物の特性及び状態に関する情報』を文章で受けたか?
 4.  〃 にワクチン接種等の記録をもらったか?

ペットを購入したら
 1.所有者名・連絡先を書いた『迷子札』『首輪』などを散歩するときは
   犬につける
 2.1年に1回 ワクチン・狂犬病接種を行う。
 3.ペット美容室を利用するときは、登録業者を選ぶ。
 4.犬を預けるときは登録業者を選ぶ。